電子帳簿保存法

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令和4年1月改正 電子帳簿保存法

電子帳簿保存法とは?

各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。

電子帳簿保存法の3区分

電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく以下の3種類に区分されています。

  • 電子帳簿等保存 (電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)
  • スキャナ保存 (紙で受領・作成した書類を画像データで保存)
  • 電子取引 (電子的に授受した取引情報をデータで保存)

令和4年1月改正の主な改正内容

令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の 特例に関する法律(平成 10 年法律第 25 号)」の改正等が 行われ(令和4年1月1日施行)、 帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがなされました。主な改正内容は以下の通りです。

  • 税務署長の事前承認制度が廃止
  • タイムスタンプ要件、検索要件の緩和
  • 電子取引による電子データ保存の義務化

【対応必須】電子データ保存義務化対応

法人・個人に関わらず、電子取引によって受け取った請求書などの電子データ(PDF等)は、電子データで保存することが義務化となりました。出力書面(紙)によって電子保存に代えることができる措置が廃止されました。
令和4年税制改正大綱 では、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの電子的記録をできないやむを得ない事情があり、税務調査等の際に提出に応じることができるようにしている場合に経過措置を講ずることができるとされています。
令和4年1月1日から電子データ保存の義務化は始まっています。早めに対応を行うことが必要です。

※詳しくは国税庁HP(電子帳簿保存法関係)をご覧ください。

電帳法対応ICSシステム

電子帳簿保存法
国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の制度スキャナ保存制度電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度
国税関係帳簿(電帳法4①)
 ・総勘定元帳など
国税関係書類(電帳法4②)
 ・貸借対照表/損益計算書など
その他自己発行の請求書など
国税関係書類(電帳法4③)
 ・(取引相手から受領した/紙媒体
  請求書/領収書/納品書/見積書など
電子取引(電帳法7)
 ・(相手から受領した/電子データ
  請求書/領収書/納品書/見積書など
対応ICSシステム
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※1スキャナ保存制度要件対応には別途タイムスタンプオプションが必要になります。

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