給与処理dbプログラム改正のご案内
| インストールにあたってのご注意 ◆ネットワーク環境(CS環境)でご利用のお客様は、サーバー機のバージョンアップ完了後、速やかにクライアント機のバージョンアップも行ってください。 ◆改正対応後のマスターを、改正対応プログラムインストール前の環境に移動すると、改正前の保険料率で再計算がかかりますのでご注意ください。 プログラムバージョンの異なる環境でマスターを開くと予期しない問題が発生する可能性があります。 ◆給与上手くんαシリーズをご利用のお客様のバージョンもご確認ください。 マスターバージョンアップ前のマスターとの互換性はありませんので、給与上手くんαシリーズのプログラム及びマスターのバージョンを同一にしてやり取りを行ってください。 |
給与処理db
◆給与・賞与
○通勤費の非課税額の算定において、以下の見直しを行いました。
・「通勤距離に応じた非課税限度額」と「駐車場代の非課税限度額(上限5,000円)をそれぞれ個別に支給額と比較して非課税限度額を算出していましたが、次のように計算方法を見直しました。
「距離に応じた非課税限度額」と「駐車場代の非課税限度額」を合算し、合計の非課税限度額として判定
「通勤手当」と「駐車場代」の支給額を合計し、合計額で非課税限度額を算出するように見直しました。
・通勤距離(片道)が2km未満の場合でも、駐車場代を入力していると最大5,000円まで通勤手当の非課税額として計上されていたため、通勤距離の条件を考慮し、駐車場代の非課税限度額が適切に判定されるように計算方法を見直しました。
・交通機関利用分と交通用具利用分の合計(上限150,000円)に加えて、駐車場代が別枠として加算され、最大155,000円が非課税限度額として計上される場合がありました。
駐車場代を含めた場合でも適切な非課税限度額となるよう計算方法を見直しました。
| 本プログラムをインストールすると、マスターバージョンアップがかかり、再計算が実施されます。 すでに給与計算が完了し支給済みの場合、通勤費の自動計算において非課税限度額が変更される可能性がありますのでご注意ください。(入力ロックを実施している場合、再計算はされません) |