資産税申告処理Ⅱプログラム改正のご案内
インストールにあたってのご注意 ネットワーク環境(CS環境)でご利用のお客様は、サーバー機のバージョンアップ完了後、速やかにクライアント機のバージョンアップも行ってください。プログラムバージョンの異なる環境でマスターを開くと予期しない問題が発生する可能性があります。 |
- 相続税申告書
- 相続税申告書第11表の様式改訂への対応
令和6年1月以降相続開始分の相続税申告書から、各財産の種類別に所在場所や数量等の記載方法を明確化し、第11表の様式を分割するよう改正が行われました。
令和6年分の申告に関しては、新旧様式どちらを使用しての申告も認められておりましたが、令和7年分の申告に関しては新様式での申告が必要になります。
※今回の対応は様式改正の対応となり、税制改正への対応は別途行います。
ご周知のとおり、令和6年1月1日以降の相続開始分から相続税申告書第11表の様式が大幅に改定されましたが、先行入力されているデータを新様式へ引き継ぐことはできない為、旧様式のみ対応となりますのでご了承ください。 |
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- その他の改良、修正を行いました。
財産評価
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- 令和7年分相続税申告書プログラムからの評明連動に対応しました。
- 修正を行いました。
- 財務処理db・学校法人db・公益法人Ⅲdb・公益法人db・宗教法人db・社会福祉法人db
- その他の改良、修正を行いました。
- 相続対策シミュレーション
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- 基本情報/各種入力
- 試算開始日に令和7年1月1日以降を入力した際、および試算開始日が令和7年1月1日以降で入力方式が明細入力のマスターで各種入力を開いた際に表示していた第11表様式改訂対応プログラムの提供する旨のメッセージをカットしました。
- 相続税マスターへのエクスポート
- 令和7年の日付にてシミュレーションを行う場合、エクスポートの実行は可能ですが、エクスポートしたマスターが令和6年プログラムで作成した相続開始日が令和7年のマスターとなるため、相続税側で該当マスターを選択しても開くことができません。
- 基本情報/各種入力
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- 電子申告システムⅡ
- 国税
- 資産税・令和7年分の相続税マスターで電子申告データを作成時、令和7年の税制改正には現在対応していない為、電子申告データ作成の処理を止めるように対応しました。
- 国税
- マイナンバー管理処理
- マイナンバー管理
- 個人番号廃棄・一定期間使用していない個人番号を一括廃棄できるよう機能を拡充しました。
- マイナンバー管理
- 共通処理|共通処理CE
- 資産税申告処理Ⅱ、財務処理db及びマイナンバー管理処理の改良・修正に伴う対応を行いました。
- 共通処理db
- db導入・設定・印刷
- 決算関係書類送信機能・金融機関選択にデフォルトの金融機関を追加しました。
京都信用金庫(送信先の件数:93件)
- 決算関係書類送信機能・金融機関選択にデフォルトの金融機関を追加しました。
- db導入・設定・印刷