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『資産税申告処理Ⅱシステム』プログラム改正案内

令和4年分改正対応プログラム案内

改正年月 令和4年9月
システム名 『資産税申告処理Ⅱシステム』令和4年分改正対応プログラム発送のご案内
改正内容
※相続税申告を電子申告で行われる場合は、後日ご案内予定の電子申告システムⅡプログラムが必要です。

●相続税申告書
◆令和4年分改正(令和4年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税申告)に対応しました。
主な改正については以下の通り
■民法の改正(成年年齢引き下げ)に伴う贈与税・相続税の改正対応
令和4年4月1日に改正民法が施行され、成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられました。
■様式変更
≪様式改訂≫
・第6表(令和4年4月分以降用)
≪その他文言変更≫
・第8表の2表(修正申告用)、第8表の2表の2表(修正申告用)、チェックシート等
◆その他の改良・修正を行いました。

●財産評価
◆令和4年分改正 概要
■上場株式の評価明細書
①東京証券取引所・名古屋証券取引所の市場区分見直しに伴い、記載方法の改正が行われました。
「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)令和4年5月25日
記載方法等
1 「取引所等の名称」欄には、課税時期の最終価格等について採用した金融商品取引所名及び市場名を記載します。(例えば、東京証券取引所のプライム市場の場合は「東P」、名古屋証券取引所のメイン市場の場合は「名M」など)
◆その他の改良、修正を行いました。

●相続対策シミュレーション
◆令和4年分改正に対応。
■民法の改正(成年年齢引き下げ)に伴う贈与税・相続税の改正に対応。
令和4年4月1日から、成年年齢が20歳→18歳に引き下げられました。
未成年者の判定に関して
●試算開始日が令和4年4月1日以後の場合、相続人の年齢が18歳未満の場合に未成年者と判定するようにしました。
●試算開始日が令和4年3月31日以前の場合は、従来通り(20歳未満)に判定を行います。

●主な同梱プログラム
●特例事業承継Ver1.302
◆中小企業における承継の円滑化に関する法律施行規則の一部改正
■下記改正に伴い、事業承継関係の帳票が一部改定されました。
中小企業庁HP
国税庁PDF
◆令和4年6月23日付、国税庁より「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)に関する対応。
■下記の明細書において一部文言変更を行いました。
・特例認定承継会社に関する明細書(特例措置)
・特例認定承継会社に関する明細書(免除届出用)(特例措置)
◆その他の改良、修正を行いました。
備考 対応機種
マイクロソフト社がサポートしているOS搭載機のみインストール可能です。
Windows7、Windows Server2008、Windows Server2008R2又はそれ以前のOSにはインストールできません。
出力対応は保守対応プリンターのみ行っております。

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