『所得税db・贈与税・電子申告システムⅡ』プログラム改正案内
令和3年分所得税及び贈与税対応プログラム案内
改正年月 | 令和4年1月 | ||||||||||||||||||||||
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システム名 | 『所得税申告db』『贈与税申告書』『電子申告システムⅡ』令和3年分所得税及び贈与税対応プログラム発送のご案内 | ||||||||||||||||||||||
改正内容 |
●所得税申告db ◆令和3年分所得税確定申告対応 ■住宅借入金等特別控除関係(令和3年度改正) ①住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例 ・消費税率10%への引上げに伴う反動減対策の上乗せとして措置した控除期間13年間の特例について延長し、一定の期間(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月末まで、それ以外は令和2年12月から令和3年11月末まで)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とすることとされました。 ・また、経済対策として、この延長した部分に限り、合計所得金額1,000万円以下の者については床面積40㎡から50㎡までの住宅も対象とする特例措置を講ずることとされました。 ・所得税額から控除しきれない額は、現行の控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除されます。 *上記改正を含め、「住宅借入金等特別控除の計算明細書(略)」の様式が変更されました。 ■確定申告書等の「所得の生ずる場所」の記載について(令和2年度改正) ①所得の内訳欄に関して ・確定申告書等に記載する各種所得の生じる場所について、その支払者が法人である場合、支払者の本店等の所在地の記載に代えて、支払者の法人番号の記載によることができる。(所規の法人番号の記載によることができること等)の措置が講じられました。(所規4747③三等) *上記に伴い、申告書第二表「所得の内訳」欄及び「所得内訳書」該当欄の名称が変更されました。 ■「国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例」(令和2年度改正) ①「国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例」 ・減価償却費の計算で簡便法、又は、一定の書類添付がない見積法を適用した国外中古建物に生じた不動産所得の損失額のうち「減価償却費に相当する額」が他の所得と損益通算や、国内の不動産所得との内部通算ができなくなりました。(措法41の4の3 ・措令26の6の3) ・上記に伴い、適用する場合は、付表「青色申告決算書又は収支内訳書(不動産所得用)付表《国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例》」を、個人決算書(不動産所得用)に添付して提出する事になりました。 ・提出する必要があるのは、国外中古建物の不動産所得で損失が生じている場合となります。 *申告書第一表の不動産収入の区分欄に記載が必要。第一表が改定されました。 *付表「青色申告決算書又は収支内訳書(不動産所得用)付表《国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例》」が追加されました。 ■令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化 ①特定事業者の寄附金控除に関する証明書 ・寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要ですが、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができます。 *同証明書は特定事業者が発行するものですので、当社では作成しません。 ●贈与税申告書 ◆令和3年分贈与税申告対応 ■住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置 ①平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、下記の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。 イ 下記ロ以外の場合(住宅資金非課税限度額)
ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合(特別住宅資金非課税限度額)
※上記の改正は、東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置についても同様。 ※上記の改正は、令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用。 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例について、床面積要件の下限を40㎡以上(現行:50㎡以上)に引き下げられました。 ※上記の改正は、令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用。 ■教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 ①直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長されました。 ■「取得した不動産に係る不動産番号等の明細書(相続税・贈与税用)」に対応 ①取得した不動産に係る不動産番号等を記入することにより、その取得した不動産に係る登記事項証明書の添付を省略するときに使用します。 ※登記事項証明書の写しなど不動産番号等の記載のあるものを提出することで、登記事項証明書の添付を省略することができます(その場合、この明細書の提出は不要です。) ●電子申告システムⅡ ◆令和3年分所得税申告及び、贈与税申告に対応しました。 ◆その他の改良、修正を行いました。 ●同梱プログラム ●相続税申告書(Ver16.003)、相続対策シミュレーション(Ver16.003) ◆改良、修正を行いました。 ●財産評価(Ver16.002) ◆基準年利率 ■令和3年7月~9月分基準年利率に対応しました。 ●届出書Ⅲ(Ver12.402) ◆源泉所得税 ■『退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)令和4年1月1日~3月31日用』の下段欄外の注意書きを削除しました。 ●財務処理db(Ver11.502) ◆消費税申告書 ①課税取引金額計算表 ・国税庁より、課税取引金額計算表の「うち旧税率6.3%適用分」欄がカットされた帳票様式が公開されたため、下記帳票を新様式に対応しました。 「課税取引金額計算表(事業所得)」 「課税取引金額計算表(不動産所得)」 「課税取引金額計算表(農業所得)」 「課税売上高計算表」 「課税仕入高計算表」 また、ICS独自で作成している下記の帳票に関しても、同様の対応を行っています。 「事業別売上高」※「消費税申告書db(非連動)」で簡易課税選択時に入力・出力できます。 注意 *課税期間が、令和3年12月31日以降で、かつ旧税率の発生が無い(経過措置対象課税資産の譲渡等が無い)条件で、新様式で表示・出力されます。 ②「消費税申告書db(非連動)」で個人事業で簡易課税選択時の「事業別売上高入力」欄の「うち税率6.3%適用」欄をカットしました。 *課税期間が、令和3年12月31日以降で、かつ「経過措置対象課税資産の譲渡等有り:チェックなし」の条件で、表示・出力されます。 ◆その他の改良、修正を行いました。 ●学校法人db(Ver7.502)、公益法人Ⅲdb(Ver9.502)、公益法人db(Ver10.502)、社会福祉法人db(Ver10.502)、宗教法人db(Ver8.502) ◆改良、修正を行いました。 ●原票会計S(Ver6.502) ◆改良、修正を行いました。 ●銀行データ受信(FinTech)(Ver2.010) ◆改良、修正を行いました。 ●共通処理(Ver5.807) ◆所得税申告dbバージョンアップに伴う対応をしました。 ●共通処理db(Ver3.402) ◆マスターメンテナンス ①財務db関係マスター(税務db単独マスターを含む)を一括で削除する機能を追加しました。 ・マスターメンテナンス業務内に「マスター削除」タブを追加しました。 ●減価償却db(Ver4.309) ◆所得税申告dbバージョンアップに伴う対応をしました。 |
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備考 |
対応機種 マイクロソフト社がサポートしているOS (Windows8.1、Windows10、Windows Server 2012、Windows Server 2016、Windows Server 2019) 搭載機のみインストール可能です。 Windows7、Windows Server2008、Windows Server2008R2又はそれ以前のOSにはインストールできません。 出力対応は保守対応プリンターのみ行っております。 |