『電子申告システムⅡ』プログラム改正案内
令和2年分法定調書・合計表電子申告対応プログラム案内
改正年月 | 令和3年1月 |
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システム名 |
『電子申告システムⅡ』 令和2年分法定調書・合計表電子申告対応プログラム発送のご案内 |
改正内容 |
●電子申告システムⅡ ◆令和3年1月4日受付開始分(所得税、贈与税を除く)に対応しました。 ■『特別償却の付表』に対応しました。 ■『消費税申告書』新様式に対応しました。 ■『令和2年分法定調書合計表』『給与支払報告書』に対応しました。 ■『令和3年度償却資産税』に対応しました。 ◆『配当等とみなす金額に関する支払調書』『配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書』『利子等の支払調書』のCSVの組み込みに対応しました。 ■“合計表データ”はICS業務で作成をして、他で入手した支払調書CSVファイルを組み込めるように対応しました。 国税庁から提供された標準フォームで作成したCSVの組み込みを行います。(勘定科目内訳書のCSV取込みと同様の仕組み)【e-taxHP】 法定調書CSV標準フォーム【e-taxHP】 ◆その他の改良、修正を行いました。 ●法人税申告db、法人税各種明細書db ◆令和3年1月4日受付開始分の電子申告に対応しました。 ■対応帳票 法人税申告db/『各種明細書』業務 ・別表十二(三)、別表十七(一)、特別償却の付表関係(全帳票) ◆令和2年度・特別償却の付表関係の改正に対応 ■「租税特別措置法による特別償却の償却限度額の計算に関する付表の様式について(法令解釈通達)」が、令和2年10月1日付で公布され、国税庁ホームページにて公開されました。 これに伴い、各種明細書業務内の「特別償却関係」の各帳票について改正対応を行いました。 令和2年4月1日以後終了事業年度の法人より新様式が適用されます。 電子申告e-Taxにおいては、令和3年1月4日受付開始分にて適用されます。 ・租税特別措置法による特別償却の償却限度額の計算に関する付表の様式について【国税庁HP】 ・本通達に掲載されている付表の一覧表【国税庁HP】 ・特別償却制度(適用法令)別の添付すべき付表【国税庁HP】 ・様式【国税庁HP】 ◆「石川県」の法人税割の税率変更対応 ■「石川県」の法人税割の税率変更が条令にて制定されました。 ■令和3年2月1日~令和5年1月31日までの間に終了する事業期間において、法人割の超過税率が1.8%→1.4%に変更されます。 詳細はこちら【石川県HP】 ◆その他の改良、修正を行いました。 ●法人事業概況説明書db(Ver3.301) ◆PDF出力 ■事業概況説明書のみを選択してPDF出力した場合に、表面と裏面の2ファイルに分かれて作成されていたのを、上記ケースの場合でも1ファイルで作成するように対応しました。 ●会社事業概況書db(Ver3.301) ◆法人税申告dbバージョンアップに伴う改良をしました。 ●財務処理db(Ver11.201)、学校法人db(Ver7.201)、公益法人Ⅲdb(Ver9.201)、公益法人db(Ver10.201)、社会福祉法人db(Ver10.201)、宗教法人db(Ver8.201) ◆出力 ■消費税申告書/消費税申告書db(非連動) ●令和2年4月1日改正様式が、令和3年1月4日受付開始分からe-Taxでの提出が可能になるため、以下の対応を行いました。 ①令和3年1月1日以降終了の事業期間の場合、令和2年4月1日改正様式を必ず使用するように「令和2年4月1日改正様式を使用する」の設定をチェックが付いた状態から変更できないように制御を行いました。 ※「令和2年4月1日改正様式を使用する」にチェックを付け、本表・付表タブに切り替えたタイミングで様式が切り替わるため、チェックが付いた状態でも必ず本表・付表タブで確認を行ってください。 ※令和2年12月31日以前終了の事業期間の場合、設定の変更は可能です。 ②改良前のプログラムで、「令和2年4月1日改正様式を使用する」にチェックを付けた場合に、メッセージを表示していましたが、令和3年1月4日受付開始分からe-Taxで改正様式の提出が可能になるため、「※e-taxが改正様式に未対応のため、電子申告を行えません。」のメッセージを削除しました。 ※様式の切り替えを行った場合は、必ず本表・付表画面で確認を行ってください。 ●同梱プログラム ●届出書Ⅲ(Ver11.502) ◆e-Tax令和3年1月4日受付開始対応 ■所得税 ①「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の変更に対応しました。 異動届出書等の提出先のワンストップ化対応により、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」と「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」が1枚の届出になりました。 ②やむを得ない事情がある場合の買い替え資産の取得期限承認申請書 第7号→第6号に変更 ③買替(代替)資産の明細書 第7号→第6号に変更 ◆その他 ■資産税 ①令和2年の贈与税の改正様式に対応しました。 相続時精算課税選択届出書 相続時精算課税選択届出書付表 特定受贈森林経営計画対象山林に係る届出書付表 ●税理士添付書面(Ver11.501) ◆税理士添付書面 ■届出書 ①「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の改正に伴い対応しました。 ●減価償却db(Ver4.203) ◆登録・入力・計算書 ■資産データ入力 ①償却資産税タブの「増加事由」の初期値を「新品取得」に変更しました ■新規会社登録・修正・削除 ①新規会社登録時、事業期間を設定すると、「償却資産申告処理」の区分が「有り」に切り替わるように変更しました。 ②法人番号検索に対応しました。法人番号でHomeを入力すると検索画面に進む事ができます。 法人情報検索で検索後、該当する会社を選択すると、法人番号だけでなく、法人名・郵便番号・住所・フリガナ等の各情報を、基本情報画面の該当欄に転記する事ができます。 ■電子申告・固定資産税(減価償却)の改良 ①償却資産申告書の電子申告側の仕様変更で、入力必須項目の追加や数値の最低値が変更されました。 これに伴い、種類別明細書の一部項目で、紙の出力と電子変換データで異なる場合があります。 下記2点を確認してください。 ◎数量に関して ・「全資産申告」「増加資産・減少資産申告」の増加資産申告で、各資産データの数量が「1以上」であることとされました。 そのため、資産データに「1」に満たない数量が入力されている場合、電子データでは「1」として変換するように対応しました。 ◎耐用年数に関して ・「全資産申告」「増加資産・減少資産申告」で、耐用年数が「2以上」であることとされました。 「2」に満たない耐用年数が入力されている場合、電子データでは耐用年数を「2」として変換します。 ただし、減価残存率は耐用年数2年の場合のものに置換は行いませんので、計算結果が変わる事はありません。 ◆その他の改良、修正を行いました。 ●減価償却db【社会福祉法人】(Ver2.203) ◆登録・入力・計算書 ■新規会社登録・修正・削除 ①法人番号でHomeを入力すると検索画面に進む事ができます。 法人情報検索で検索後、該当する会社を選択すると、法人番号だけでなく、法人名・郵便番号・住所・フリカナ等の各情報を、基本情報画面の該当欄に転記する事ができます。 ■進捗管理に対応 ①「資産データ入力」「データチェックリスト」から進捗記録が行えるように対応しました。 ◆通信・移動 ■減価償却マスターコピー ①上書きコピー開始時、転送先マスターの退避コピーを行い、エラーになった場合に復元できるように改善しました。 ※既に消費税や源泉税の上段に項目を登録している場合、[F12 報酬選択]を選択時、又は印刷・プレビュー時に上段の該当項目をクリアするよう対応を行っています。 ●住所マスター【令和2年11月更新分】 ◆日本郵便(株)「郵便番号変更案内(令和2年11月更新分)」に対応しました。 ●共通処理(Ver5.510) ◆法人税申告dbバージョンアップに伴う改良をしました。 ●共通処理db(Ver3.206) ◆ユーザー登録 ■起動業務制限設定 ①下記の新規業務を追加しました。 ・『AirREGIインポート』 |
備考 |
対応機種 マイクロソフト社がサポートしているOS (Windows8.1、Windows10、Windows Server 2012、Windows Server 2016、Windows Server 2019) 搭載機のみインストール可能です。 Windows7、Windows Server2008、Windows Server2008R2又はそれ以前のOSにはインストールできません。 出力対応は保守対応プリンターのみ行っております。 |