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『資産税申告処理Ⅱシステム』プログラム改正案内

令和2年分改正対応プログラム案内

改正年月 令和2年9月
システム名 『資産税申告処理Ⅱシステム』令和2年分改正対応プログラム発送のご案内
改正内容
※相続税申告を電子申告で行われる場合は、別途今週ご案内の電子申告システムⅡプログラムが必要です。

●相続税申告書
◆令和2年分改正(令和2年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税申告)に対応しました。
主な改正については以下の通り
■事業用資産納税猶予税額
□帳票の改訂
・第8の6表の付表1
・第8の6表の付表3
□新規対応帳票
・第8の6表の付表2(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける特例受贈事業用資産の明細書(一般用))
・第8の6表の付表2の2(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の適用を受ける特例受贈事業用資産の明細書(株式等用))
・第11表の3表(個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例の適用に係る特例受贈事業用資産の明細書)
■配偶者居住権の改正
・令和2年4月1日以後の相続、遺贈又は贈与によって取得した財産の評価について、配偶者居住権が創設され、評価明細書において「配偶者居住件の評価明細書」が新設されました。
それに伴い、相続税法基本通達の一部改正及び、相続税の措置法等においても改正が行われました。
・配偶者居住権そのものは小規模宅地の特例の対象になりませんが、配偶者居住権に基づく敷地利用権、及びその配偶者居住権の目的となっている建物等の敷地の用に供される宅地等(敷地所有権)が小規模宅地の特例の対象となります。(新設:措通69の4-1の2)
・配偶者居住権に基づく敷地利用権や敷地所有権に本特例を適用する際に、特定居住用宅地など本特例の対象となる“特例対象宅地等”の面積に基づき、限度面積要件(特定居住用宅地等は330㎡まで)を判定することとなりました。
□関連帳票の改訂
・第11・11の2表の付表2
・第15表
◆その他の改良・修正を行いました。

●財産評価
◆定期金に関する権利の評価明細書
■基準年利率を最新に更新しました。
(令和2年1月~令和2年6月の基準年利率)
◆その他の改良、修正を行いました。

●相続対策シミュレーション
◆令和2年分改正(令和2年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税申告)に対応しました。
◆その他の改良・修正を行いました。
備考 対応機種
マイクロソフト社がサポートしているOS (Windows8.1、Windows10、Windows Server 2012、Windows Server 2016、Windows Server 2019) 搭載機のみインストール可能です。
Windows7、Windows Server2008、Windows Server2008R2又はそれ以前のOSにはインストールできません。
出力対応は保守対応プリンターのみ行っております。

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