お客様向け情報

『電子申告システムⅡ』プログラム改正案内

所得税準確定申告対応プログラム案内

改正年月 令和2年5月
システム名 『電子申告システムⅡ』
所得税準確定申告対応プログラム発送のご案内
改正内容 ●電子申告システムⅡ
◆国税
■令和2年分「所得税及び復興特別所得税の準確定申告」に対応しました。
①平成30年度税制改正において、令和2年分以降の確定申告時に青色申告特別控除(65万円)の適用を受ける場合には、従前からの要件(正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告)に加え、「e-Taxによる電子申告を行う」又は「電子帳簿を保存する」ことが要件とされました。
令和2年分以降の所得税の準確定申告(死亡の場合)についても、青色申告特別控除(65万円)適用が受けられるよう、また利便性向上のためにe-Taxでの電子申告が可能となりました。
開始時期は、令和2年1月6日以降に提出される令和2年以後の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書からとなります。(令和元年分以前の準確定申告書については、電子申告できません。)
≪参考 国税庁HP≫
◆申告・納付期限の期限延長手続に関して
■2020年4月17日以降に確定申告書を電子申告にて提出する場合、データ作成時に作成する「申告書等送信票(兼送付書)」の特記事項欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と直接入力してください。
※法人税等については「添付書類送付書」の電子申告及び申請・届出名欄に入力してください。
◆その他の改良、修正を行いました。

●確定申告書
◆新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長手続について
■確定申告期限の延長
①所得税の申告が4月17日(金)以降も可能となりました。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、期限内に申告・納付することが困難な方について、期限を区切らず、4月17日(金)以降であっても確定申告書を提出できることとなりました。
※振替納税の納付期限に関しては個別に税務署より連絡があります。
■4月17日以降の申告書の作成方法
①書面で提出するとき
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載することで、延長申請書の作成・提出をしていなくても申告が可能です。
②電子申告するとき
送信票(兼送付書)の特記事項欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。
※電子申告データの申告書には①のような付記は不要です。
◆令和2年分の所得税について、準確定申告に関する部分の改正対応を先行入力において対応しました。
■全帳票は「令和1年分」の様式を使用します。
■下記に対応しました。
・給与所得控除後の給与の額の改正対応
・給与所得控除後の給与の額等より控除する所得金額調整控除額の改正対応
・公的年金控除額計算の改正対応
・基礎控除の改正対応
・配偶者・配偶者特別控除の配偶者の合計所得要件の1万円引き上げ対応
・勤労学生の本人合計所得要件の10万円引き上げ対応
・家内労働者の事業所得等の所得計算の特例の改正対応
■例年どおりの対応
・年齢プラス1年(死亡の日における判定対応は令和1年分から対応済)
・令和1年分の時点で対応している、住宅借入金等特別控除関係の「プラス1年」対応。
■準確定申告の電子申告に対応しました。
◆その他の改良・修正を行いました。

●個人決算書
◆令和2年分の改正内容
■青色申告特別控除(措法25の2)
平成30年度税制改正により、令和2年分から青色申告特別控除額が55万円に引き下げられました。(改正前:65万円)
※次の要件のいずれかを満たす場合は、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
●仕訳帳及び総勘定元帳について、「電磁的記録の備付け及び保存」又は「電磁的記録の備付け及びその電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」を行っていること。
*電子帳簿保存による65万円控除の適用は、令和2年9月29日までに承認申請書を提出し承認を受ける必要があります。
●その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。(措法25 の2③④、措規9の6②~⑤)
■家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例(措法27)
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円(改正前:65万円)に引き下げられました。
*個人決算書では実額で入力するため特に影響はありません。
◆その他の改良・修正を行いました。

●法人税申告書db
◆新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長手続きについて
■令和2年4月8日付の国税庁HPとe-TaxHPにおいて、『重要なお知らせ(新型コロナウイルス感染症対応)』が公示され、国税の「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ」が掲載されました。
■新型コロナウイルスの感染症の影響により法人がその期限までに申告等が困難な方々の為に、個別の申告期限延長の手続等について取りまとめられています。
■法人税申告dbシステムにおいて、FAQ内の『〇申告書を書面で提出する場合の記載方法』の頁の対応を行いました。
「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ」【PDF】
■申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」を出力します。
■対応様式・・・別表一、別表十八
◆電子申告処理を行う場合
■電子申告及び申請・届出による添付書類の送付書の「電子申告及び申請・届出名」欄等に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
◆地方税申告の対応について
■地方税については総務省より各自治体宛に同様の取り扱いについて事務連絡されていますが、対応は各自治体にて実施されます。
当システムにおいては、地方税申告に関しては対応しておりません。
詳細については提出先の自治体にご確認ください。

●法人税各種明細書db
◆新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長手続きについて
■同日提供の法人税申告dbと同様に、『申告書を書面で提出する場合の記載方法』の頁の対応を行いました。
■申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」を出力します。
■対応様式・・・別表二十(一)、別表二十(二)
◆電子申告処理を行う場合
■電子申告及び申請・届出による添付書類の送付書の「電子申告及び申請・届出名」欄等に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
◆地方税申告の対応について
■地方税については総務省より各自治体宛に同様の取り扱いについて事務連絡されていますが、対応は各自治体にて実施されます。
当システムにおいては、地方税申告に関しては対応しておりません。
詳細については提出先の自治体にご確認ください。

●法人事業概況説明書db
◆法人税申告書dbバージョンアップに伴う対応しました。

●同梱プログラム
●届出書Ⅲ(Ver11.202)
◆JIIMA認証
■ICSの「財務処理db」と「原票会計S」はJIIMA認証を受けています。「電子帳簿保存」とは別に「JIIMA認証」を別途表示しわかりやすくしました。
※弊社の「財務処理db」、「原票会計S」はJIIMA認証を取得しています。
税目のJIIMA認証にインバースがあるとき「財務処理db」、「原票会計S」を表示します。
■その他の改良、修正を行ないました。

●税理士添付書面(Ver11.202)
◆届出書処理
■「申請・届出」/e-Tax申請・届出に添付する場合、税務代理権限の明示
・届出書処理「JIIMA認証」の税目リスト追加にともなう対応を行いました。

●会社事業概況書db(Ver2.503)
◆修正を行いました。

●個別帰属額届出書(Ver31.204)
◆個別帰属額届出書
■新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長手続きについて
・同日提供の法人税申告dbと同様に、『個別帰属額届出書』の業務において、『申告書を書面で提出する場合の記載方法』の頁の対応を行いました。
・申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」を出力します。
・対応様式・・・個別帰属額届出書
◆個別帰属額届出書各種明細書
■新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長手続きについて
・同日提供の法人税申告dbと同様に、『個別帰属額届出書』の業務において、『申告書を書面で提出する場合の記載方法』の頁の対応を行いました。
・申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」を出力します。
・対応様式・・・別表二十(二)
◆地方税申告の対応について
■地方税については総務省より各自治体宛に同様の取り扱いについて事務連絡されていますが、 対応は各自治体にて実施されます。
当システムにおいては、地方税申告に関しては対応しておりません。
詳細については提出先の自治体にご確認ください。

●財務処理db(Ver10.203)、学校法人db(Ver6.203)、公益法人db(9.203)、公益法人Ⅲdb(Ver8.203)、社会福祉法人db(Ver9.203)、宗教法人db(Ver7.203)
◆地方消費税額(譲渡割額)の計算方法の変更について
■譲渡割額の計算を、地方消費税率の割合を乗じて計算する方法に変更しました。
①消費税申告書/付表1-1、1-2、4-1、4-2 譲渡割額⑭⑮
・令和2年4月1日以後終了の課税期間から、譲渡割額の計算方法を地方消費税率の割合を乗じた計算方法に変更しました。
従来ICSでは譲渡割額の計算を「地方消費税の課税標準となる消費税額⑪又は⑫」に地方消費税(税率4%適用分25/100)(税率6.3%適用分17/63)(税率6.24%及び7.8%適用分22/78)を分子を乗じて分母で除する方法で計算していましたが、端数計算で納税額が多くなるケースがありましたので納税者有利となるように、割合を乗じて計算するようにしました。
◆新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長手続について
■令和2年4月6日及び4月8日付の国税庁HPとe-TaxHPにおいて、『重要なお知らせ(新型コロナウイルス感染症対応)』が公示され、国税の「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ」が掲載されました。
新型コロナウイルスの感染症の影響によりその期限までに申告等が困難な方々の為に、個別の申告期限延長の手続等について取りまとめられています。
■消費税申告書業務において、FAQ内の『申告書を書面で提出する場合の記載方法』の頁の対応を行いました。
「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」【PDF】

「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ」【PDF】
◆「原票会計S」のバージョン管理改良に対応しました。
■バージョン管理改良対応前の「財務処理db(非営利含む)」の「データ抽出」や「通信・移動」業務では、バージョン管理を行っているマスターを処理できません。
「財務処理db(非営利含む)」も、必ずプログラムを最新にしてください。
◆その他の改良、修正を行いました。

●減価償却db(Ver4.005)
◆登録・入力・計算書
■償却資産申告書
・電子申告で「種類別明細書(全資産/増加資産用)」のデータ作成を行う場合、1つの自治体ファイルに対して、最大10,000件のデータ変換できるように拡張しました。
◆その他の改良、修正を行いました。

●減価償却db【社会福祉法人】(Ver2.005)
◆修正を行いました。

●事務所管理処理【報酬請求】(Ver12.003)
◆【報酬請求】出力
■所得税徴収高計算書作成
●所得税徴収高計算書の「令和様式」の対応を行いました。

●銀行CSV取込(Ver1.203)
◆金融機関メンテナンス
■インポート
①登録済みの金融機関を再度インポートできるように「同一の金融機関登録情報のインポートを可能にする」のチェックボックスを追加しました。

●相続税申告書(Ver14.102)
◆相続税申告書
■他の帳票
●延納申請書の「不動産等の財産の明細書」改正対応(令和1年分改正様式追加対応)
①様式の改訂箇所
・延納申請書の様式変更はありません。「不動産等の財産の明細書」のみの改訂となります。
・不動産等の財産の明細書の「4 不動産等の割合の計算から除く財産の価額」欄の末尾に、下記の項目を追加しました。
「相続税申告書第8表の5表」により特定美術品の価額を計算している場合
「相続税申告書第8表の6表」により事業用財産の価額を計算している場合
◆その他改良、修正を行いました。

●相続対策シミュレーション(Ver14.102)
◆改良、修正を行いました。
備考 対応機種
マイクロソフト社がサポートしているOS (Windows8.1、Windows10、Windows Server 2012、Windows Server 2016) 搭載機のみインストール可能です。
Windows7、Windows Server2008、Windows Server2008R2又はそれ以前のOSにはインストールできません。
出力対応は保守対応プリンターのみ行っております。

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