『資産税申告処理Ⅱシステム』プログラム改正案内
令和1年分改正対応プログラム案内
改正年月 | 令和1年9月 | |
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システム名 | 『資産税申告処理Ⅱシステム』令和1年分改正対応プログラム発送のご案内 | |
改正内容 |
●相続税申告書 ◆令和1年分改正(平成31年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税申告)に対応しました。 ■主な改正項目 本年は平成31年1月1日以降相続開始から適用される改正と、平成31年4月1日以降相続開始から適用される改正があります。 改正に伴い相続税申告書が大幅に追加・変更されました。 主な改正項目は下記のとおりです。 A.個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の創設(個人版事業承継税制) B.特定美術品についての相続税の納税猶予及び免除の創設 C.事業用の小規模宅地等の特例の改正 D.直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の改正 *以下の説明では、Aを「事業用資産納税猶予」Bを「美術品納税猶予」と略して説明します。 ■提供時期に関して ・「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」「特定美術品についての相続税の納税猶予及び免除」などの新制度の創設により、相続税申告書に新規帳票8帳票(さらに未公開3帳票が追加の予定)が追加されました。 現時点(9月10日)で、関係帳票の一部が国税庁HPに公開されていない事から、まず「一般的な相続の申告」に必要となる部分を一次対応として今回提供し、それ以外の部分を二次対応として後日提供します。 *平成31年1月以降相続開始分と平成31年4月以降相続開始分という分け方ではありません。 *令和1年7月以降開始分より適用される改正の対応は、その後、国税庁HPに様式等が公開されてからとなります。 ■二次対応(後日提供予定) ・二次対応となる主な部分は以下の通りです。 ・該当する財産の入力時に、「事業用資産納税猶予」及び「美術品納税猶予」の「付表区分」を入力する事により、「明細入力」に関係する付表画面が追加される予定です。 一次対応の「明細入力」画面には表示しません。 A.事業用資産納税猶予等関連 第8の6表、第8の6表の付表1、付表2(未公開)、付表2の2(未公開)、付表3、付表4(帳票名略)に関する対応。 B.特定美術品納税猶予関連 第8の5表、第8の5表の付表 C.修正申告関連 一次対応では「F2修正申告」押下時に未対応であるメッセージを表示し、修正申告マスターに切り替えできないように制御します。 更正の請求書も同様です。 ◆その他の改良・修正を行いました。 ●財産評価 ◆各明細書の令和様式に対応しました。 ◆土地等の評価明細書改正 ■土地災害特別警戒区域内にある宅地の評価の改正 ・平成30年12月10日付の「財産評価基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)により、土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価について定められました。(評価通達20-6=新設、13、20-5、20-7、付表9=改正) ■土地等の評価明細書(平成31年1月分以降用)の改訂 ■基準年利率を最新に更新しました。(平成31年1月~令和1年6月の基準年利率) ◆その他の改良、修正を行いました。 ●相続対策シミュレーション ◆令和1年分の改正対応 ■平成31年1月以降相続開始分(平成31年4月1日相続開始分を含む)の改正対応を行いました。今回の改正対応は2段階に分割して対応します。 ■令和1年7月1日相続開始分はその後の対応となります。 ◆その他の改良・修正を行いました。
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備考 |
対応機種 マイクロソフト社がサポートしているOS (Server2008R2のSP1、Server2008のSP2、Windows7のSP1、Windows8、Windows8.1、Windows10) 搭載機のみインストール可能です。 Server2003、Server2003 R2、WindowsXP、WindowsVistaにはインストールできません。 出力対応は保守対応プリンターのみ行っております。 |