『所得税処理』プログラム改正案内
平成30年分所得税確定申告対応プログラム案内
改正年月 | 平成31年1月 | |
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システム名 | 『所得税申告処理』平成30年分所得税確定申告対応プログラム発送のご案内 | |
改正内容 |
●個人決算書 ◆平成30年分に対応しました。 ■平成30年分としての制度改正、様式変更等はありません。 青色決算書・収支内訳書とも「平成二十五年分以降用」の様式です。 ◆「青申控除前所得金額」を損益計算書から貸借対照表に自動連動するよう改良しました。 ■従来、損益計算書と貸借対照表において、各々で「青申控除前所得金額」を計算し、アンマッチがあれば警告メッセージを表示する仕組みになっていましたが、平成30年分のシステムからは、損益計算書の「青申控除前所得金額」を貸借対照表に自動連動し、アンマッチがおこらないように対応しました。 ■但し、以下に該当する場合は自動連動を行わず、従来通り損益計算書と貸借対照表の各々で「青申控除前所得金額」を計算します。 (A)青色申告特別控除額が10万円(又はなし)の場合 (理由)10万(又はなし)の場合、通常は貸借対照表の作成は不要ですが、青申控除前所得金額が強制的に貸借対照表に連動すると、電子申告データ作成時に青申控除前所得金額だけが入力された貸借対照表が作成されてしまうなどの問題があるため。 (B)「不動産」の共有持分の設定画面で、『損益計算書の控除前所得金額のみを按分する』にチェックを付けている場合 (理由)自動連動対応では、この処理が実行できなくなるため。 ◆その他の改良・修正を行いました。 ●確定申告書 ◆平成30年分改正に対応しました。 ■配偶者控除・配偶者特別控除の改正 ・配偶者の所得要件のほかに、申告者本人の所得要件で控除額が決定されるようになりました。 本人の所得要件に関しては、合計所得金額が900万円以下、900万円超~950万円以下、950万円超~1,000万円以下で区分され、それによって控除額が変動します。 ・申告者本人の合計所得が1,000万円を超える場合は適用できません。 ◎配偶者控除 配偶者の合計所得が38万円以下の場合に適用可能となり、申告者本人の所得要件を加味して控除額を決定します。 ◎配偶者特別控除 配偶者の合計所得が123万円以下の場合に適用可能となりますが、その所得金額に応じて、さらに申告者本人の所得要件も加味して控除額を決定します。 ■配偶者の障害者控除に関する改正 ・従前は、控除対象配偶者に対して障害者控除が可能となっていましたが、平成30年分より同一生計配偶者に対して、障害者控除が可能となりました。 ※申告者本人の所得に関係なく、配偶者の所得要件(合計所得38万円以下)であれば適用可能です。 ◆個人住民税の改正(平成31年分) ■納税予定額試算表/住民税 ◎配偶者控除の改正 ・配偶者控除について、納税義務者本人の合計所得金額に所得制限が設けられ、合計所得金額が1,000万円を超えた場合は、配偶者控除を適用しないこととされました。 また、納税義務者本人の合計所得金額に応じて控除額を決定します。 ◎配偶者特別控除の改正 ・配偶者特別控除について、適用できる配偶者の所得上限額についても123万円に引き上げられます。 また、納税義務者本人の合計所得金額に応じて、控除額を決定します。 ◎配偶者控除等の見直しに伴う調整控除への所要の措置 ・配偶者控除及び配偶者特別控除において、調整控除における人的控除額の差額が見直されました。 ・配偶者特別控除に関して、新たに配偶者特別控除の適用を受ける者は、平成19年の税源移譲に伴う控除差を起因とした負担が新たに生じることはないため、調整控除の対象にはなりません。 ※上記は「納税予定額試算表」の住民税の計算に反映しています。 ◆申告書第一表の「翌年以降送付不要」欄について ■申告書A・Bの第一表の「翌年以降送付不要」欄が無くなったことに伴い、申告書画面の表示及び選択をカットしました。 ◆申告書第二表の「住民税」欄について ■申告書第二表の「住民税」欄に同一生計配偶者を記載する欄が追加されました。 ◆各種計算明細書の改正 ■(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の計算明細書 ・平成30年分の計算に対応し、不要になった居住開始年分を適用外とし、新しい居住年月日分を追加しました。 ■相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書 ・平成二十五年十二月三十一日以前相続開始用は不要となったため、様式選択からカットしました。 ■外国税額控除に関する明細書 ・「平成30年分以降用」の改訂様式に対応しました。 ■住宅耐震改修特別控除額の計算明細書の廃止 ・平成30年分からは、全て「住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別控除額の計算明細書(平成29年4月1日以後用)」の帳票を使用する事から、住宅耐震改修特別控除額の計算明細書の選択をカットしました。 ■雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税の特別控除に関する明細書 ・雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除制度の改正(平成29年度改正で平成30年分から適用)に伴い、中小事業者とそれ以外の個人の平均給与額に係る要件及び税額控除限度額の見直しが行なわれ、明細書の様式が改訂されました。 ・前年分からの繰越金額がある場合の翌年更新に対応しました。 ◆その他の改良・修正を行いました。 ●その他の同梱プログラム ●給与処理dbVer9.005 ◆確定申告書への連動を改良しました。 ■小規模企業共済等掛金控除 ・「給与所得者の保険料控除申告書」において、様式変更があった為に下記のように対応しました。 当項目の年金加入者掛金が“個人型年金”と“企業型年金”に分かれた為への対応を行いました。 ※年末調整を行っていないデータで保険料控除申告書を作成している時、4種類の全ての項目に金額がある場合、“個人型年金”と“企業型年金”が合算され、確定側の“個人型年金加入者掛金”して連動します。(3種類の場合はそのまま連動します。) ■確定申告側の同一生計配偶者の住所欄 ・連動後の確定申告側の本人の合計所得金額が1000万円を超えた場合で同一生計配偶者の住所が異なれば、配偶者の住所(扶養情報①タブ)を取り込むように対応しました。 ※連動時、所得控除(家族関係)欄へ連動を選択してください。 ■連動後の確定申告書側の本人の合計所得金額が1000万円を超えた場合、連動元(給与マスター側)で配偶者区分が“対象外”且つ“配偶者合計所得がない”状態のときは、配偶者の合計所得について「38万円以下/38万円超」選択画面を表示します。 該当する項目を選択してください。 ◆その他の改良、修正を行いました。 ●届出書ⅢVer10.003 ◆所得税 ■「買換(代替)資産の明細書」の提出日の“平成”を削除しました。 ◆資産税 ■「相続時精算課税選択届出書」の文言を変更しました。 ◆電子申告 ■「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」の文言を変更しました。 ●税理士添付書面Ver10.003 ◆事業所税 ■「個別帰属額届出書」に対応しました。 ●事務所管理【報酬請求】Ver11.010 ◆請求一覧表作成 ■月別請求実績一覧表 ・「出力条件」に“総合計の各月計を出力する”選択を追加しました。 ◆売掛金管理表作成 ■回収率 ・「出力設定」の回収率に“出力する”の選択を設け、出力しない選択が出来るように改良しました。 ◆その他改良、修正を行いました。 ●住所マスター【平成30年12月更新分】 ◆日本郵便(株)の平成30年12月更新分に対応しました。 ●共通処理Ver3.708 ◆確定申告書業務バージョンアップに伴う対応を行いました。 ●共通処理dbVer2.706 ◆確定申告書業務バージョンアップに伴う対応を行いました。 ●財務処理dbVer9.104 ◆消費税申告書 ■個人事業者用の「翌年以降送付不要」欄のカットに対応しました。 ・平成30年分より税務署の窓口で配付(又は送付)される個人事業者用の消費税申告書の「翌年以降送付不要」欄がカットされています。 ※入力欄はそのままですが、該当年度になりますと入力ができません。 ※KSK用(OCR用紙)ではめ打ちされる場合、翌年以降送付欄がある用紙も使用可能ですが、印刷時は翌年以降送付不要に「○」を付けることはできません。 ◆その他の改良、修正を行いました。 |
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備考 |
対応機種 マイクロソフト社がサポートしているOS (Server2008R2のSP1、VistaのSP2、Server2008のSP2、Windows7のSP1、Windows8、Windows8.1、Windows10) 搭載機のみインストール可能です。 Server2003、Server2003 R2、WindowsXPにはインストールできません。 出力対応は保守対応プリンターのみ行っております。 |