『電子申告システムⅡ』プログラム改正案内
『電子申告システムⅡ』プログラム案内
改正年月 | 平成28年4月 |
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システム名 | 添付書類イメージデータ提出対応『電子申告システムⅡ』プログラム発送のご案内 |
改正内容 |
●電子申告システムⅡ ◆国税 ・添付書類のイメージデータによる提出に対応しました。 ・平成28年4月1日から、e-Taxで申告、申請・届出等を提出(送信)する場合、別途書面により提出する必要があった添付書類についてイメージデータ(PDF形式)による提出が可能となります。 ・「法人税申告書別表」、「勘定科目内訳明細書」、「財務諸表」、「消費税の還付申告に関する明細書」など、電子データ(XML形式又はXBRL形式)により提出が可能な添付書類については、イメージデータで提出することができません。 イメージデータにより提出可能な添付書類については、e-TaxHP(こちら)にてご確認ください。 ※法令の規定により原本の提出が必要とされている第三者作成の添付書類(例:収用証明書、登記事項証明書など)について、税務署等がその内容を確認する必要があるときは、法定申告期限から5年間(移転価格税制に係る法人税等は6年間、法人税の純損失等の金額がある場合は9年間)これらの書類の提出又は提示を求められることがあります。 ◆地方税 ・特別徴収税額通知書の通知データの取込みに対応しました。 ・都道府県・市区町村から特別徴収義務者へ通知する「特別徴収の税額通知書」の内容をデータ化し、法的効力をもたせた電子署名を付与した特別徴収税額通知を提供することに伴い、給与dbマスターの各社員の住民税にデータの取り込みを行えるように対応しました。 ・特別徴収税額通知を受け取るには、各自治体が特別徴収税額通知書(電子署名)の提供を開始しており、かつ、平成27年分の給与支払報告書で税額通知データの受け取り方法を“電子データで行っていれば5月頃に提供されます。 ◆その他の改良、修正を行いました。 ●法人税申告書 ◆別表十五の「7:交際費等の額から控除される費用の額」の入力値は、「6:支出額」を上限とし、「9:(8)のうち接待飲食費の額」の入力値は「8:差引交際費等の額」を上限とする改良を行いましたが、「6」及び「8」が0 円以下である場合は、制御を外すよう対応しました。 ●個別帰属額届出書 ◆別表十五の「7:交際費等の額から控除される費用の額」の入力値は、「6:支出額」を上限とし、「9:(8)のうち接待飲食費の額」の入力値は「8:差引交際費等の額」を上限とする改良を行いましたが、「6」及び「8」が0 円以下である場合は、制御を外すよう対応しました。 ◆その他の改良、修正を行いました。 |
備考 |
対応機種 マイクロソフト社がサポートしているOS (Server2008R2のSP1、VistaのSP2、Server2008のSP2、Windows7のSP1、Windows8、Windows8.1) 搭載機のみインストール可能です。 Server2003、Server2003 R2、WindowsXPにはインストールできません。 出力対応は保守対応プリンターのみ行っております。 |