電子申告システムⅡ処理プログラム改正案内
電子申告システムⅡ処理案内
改正年月 | 平成27年6月 | ||||||||||||||||||||
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システム名 | 平成27年4月1日以後終了事業年度法人税申告対応プログラム | ||||||||||||||||||||
改正内容 |
●電子申告システムⅡ ◆ 平成27年4月1日以後終了する事業年度の法人税申告に対応しました。 (e-Tax(国税)平成27年6月15日受付開始対応分) ◆ 税理士添付書面平成27年7月1日以降用提出分に対応しました。 ◆ その他の改良、修正を行いました。 ●その他の同梱プログラム ・届出書処理(届出書ⅢVer6.001、税理士添付書面Ver6.001) ◆ 税理士添付書面 ・税務代理権限証書の平成27年7月1日以降提出用に対応しました。 ご注意 ◎平成27年7月1日前後の税務代理権限証書の書面提出について 平成27年度税制改正、税理士法施行規則の改正により、税務代理権限証書が改定されました。 1.平成27年6月30日以前に提出する場合 平成26年7月1日以後提出用の様式をご使用ください。 ・代表する税務代理人を定めた税務代理権限証書については、平成27年6月30日以前であっても提出できますが、その場合は26年改正様式の「2 その他の事項」欄に、「上記の代理人に税務代理を委任した事項に関して調査が行われる場合には、上記の代理人をその代表する代理人として定めます。」と記載してください。 2.平成27年7月1日以後に提出する場合 平成27年7月1日以後提出用の様式をご使用ください。 ・代表する税務代理人を定めた税務代理権限証書については、帳票上の「代理人が複数ある場合における代表する代理人の定め」欄に「レ」印を記載します。 ◎税務代理権限証書の電子申告(国税)について 1.平成27年6月15日から平成27年6月30日迄に提出する場合 下記の手続きは6月30日までは現行の税務代理権限証書(平成26年7月1日以降提出分)を提出する必要があります。申告手続に現行様式を添付して提出することができませんので税務代理権限証書を個別に提出します。
7月1日以降は新様式の税務代理権限証書(平成27年7月1日以降提出分)を提出する必要があります。各手続において提出できるサービス開始時期が異なります。下記以外は、「申請・届出」の個別提出になります。
※修正申告等の場合は、現行様式(平成26年7月1日以降提出分)または旧様式で添付書類として作成します。 ◎税務代理権限証書の電子申告(地方税)について 平成26年6月30日以前開始の事業年度の場合、平成26年6月30日以前の様式で提出する必要があります。 税理士添付書面業務内のメニューバー「機能」の代理権限証書の旧新様式切替で旧様式も作成しておくと電子申告プログラム内で自動判断します。 ◆ 届出書Ⅲ ・「法人税」項目/『38.収益事業廃止届出書』を新規帳票として追加しました。 ・「その他」/『4.納税の猶予申請書』の改定様式に対応しました。 ・下記様式に於いて、複数ページに対応しました。
■住所マスター ◆ 日本郵便(株)「郵便番号変更案内(平成27年5月更新分)」に対応しました。 ●その他改良修正を行いました。 |
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備考 |
対応機種 マイクロソフト社がサポートしているOS( Server2008R2のSP1、Server2003のSP2、VistaのSP2、Server2008のSP2、Windows7のSP1、Windows8、Windows8.1) 搭載機のみインストール可能です。 WindowsXPにはインストールできません。 出力対応は保守対応プリンターのみ行っております。 |