給与処理dbプログラム改正案内
給与処理dbシステム案内
改正年月 | 平成26年11月 |
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システム名 | 平成26年分年末調整対応『給与処理db』 |
改正内容 |
平成26年分合計表・支払調書対応 給与処理dbプログラムは12月中旬にご提供予定です。 ※※※プログラムをインストール前にご確認ください※※※ 平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の1か月あたりの非課税限度額が引き上げられました。 『給与処理db』の『給与・賞与』の業務にて通勤距離より通勤費の非課税を自動計算している場合、11月支給の給与計算から上記の自動計算が実行されます。既に11月支給の給与計算が終了している場合は、通勤費(課税)、通勤費(非課税)、所得税の金額が変更される場合があります。 バージョンアップ前に月別給与一覧表等を出力し、必ず入力画面で一括ロックを実行後、翌月更新を行って頂きます様お願い致します。 ★『給与処理db』の『給与・賞与』の業務にて、通勤費(非課税)・通勤費(課税)を実額入力されている場合は関係ありません。 ★ 年末調整のみのマスターも関係ありません。 ◆ 平成26年分年末調整に対応しました。 ・ 住宅借入金等特別控除の延長に対応しました。 居住年が平成26年1月1日から平成29年12月31日まで延長されます。 ・ 年齢判定に対応しました。 平成26年分の各控除の判定年齢です。 老人扶養親族…昭和20年1月1日以前に生まれた人 控除対象扶養親族…平成8年1月2日~平成11年1月1日に生まれた人 特定扶養親族…平成4年1月2日~平成8年1月1日に生まれた人 ◆ 平成27年分の源泉徴収から適用される税率に対応しました。 ・ 平成27年分以後の所得税の税率について、課税所得4,000万円超の区分が設けられ、その税率を45%とすることとされたことに伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」が改正されました。 この改正は、平成27年1月1日以後に支払うべき給与等について適用されます。 ◆ 通勤手当の非課税限度額の引上げに対応しました。 ・ 平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の1ヶ月当たりの非課税限度額が引き上げられました。 この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。 通勤手当の非課税限度額の引き上げの改正に伴い、既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用した所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は本年の年末調整の際に精算することになります。 ● その他の同梱プログラム ◆ 共通処理(ユーティリティ Ver1.274) ◆ 給与処理dbバージョンアップに伴う改良を行いました。 ◆ 共通処理db(db導入・設定・印刷 Ver1.236) ◆ 住所マスター ・ 日本郵便ダウンロードサービスの平成26年10月更新分に対応しました。 |
備考 |
対応機種 マイクロソフト社がサポートしているOS( Server2008R2のSP1、Server2003のSP2、VistaのSP2、Server2008のSP2、Windows7のSP1、Windows8) 搭載機のみインストール可能です。 WindowsXPにはインストールできません。 出力対応は保守対応プリンターのみ行っております。 |