お客様向け情報

法人税処理プログラム改正案内

法人税処理システム案内

改正年月 平成26年11月
システム名 平成26年度地方税改正『法人税処理』『電子申告システムⅡ』
改正内容 ●法人税申告書
・ 平成26年度地方税改正対応
(平成26年6月30日付の官報号外第146号にて公布された(財務省令第五十五号の『地方税施行規則の一部を改正する省令』に基づき、一部書式の文言変更等の対応を行いました。)
【対応別表】
第六号様式、第六号様式別表五、第六号様式別表九、第七号の二様式(その1・2)、 第七号の二様式別表一、第七号の二様式別表二、第二十号の四様式、第二十号の四様式別表一、 第二十号の四様式別表二
・ 平成26年度法人税改正対応
平成26年4月14日付の官報号外第84号にて公布された(財務省令第四十三号)の『地方法人税法施行規則及び法人税法施行規則の一部を改正する省令』に基づき、平成26年10月1日以後終了法人に対する一部書式の文言変更等の対応を行いました。
【対応別表】
別表三(一)、別表四、別表五(一)、別表五(二)
 ※ご注意
今回の法人税システムにおいては、平成26年10月1日以後開始事業年度の法人より適用される「地方法人税」の申告処理及び新しい申告用紙には対応しておりません。
  該当事業年度のマスターに対しては、プレビュー、印刷処理、電子申告処理が行えないよう制御を行っています。
・ 復興特別法人税の1年前倒しに伴う対応
平成26年4月1日以後に開始する事業年度の法人税マスターに対しては、復興特別法人税の課税期間が終了となります。
但し、事業年度変更等の為、平成26年4月1日以後に開始する事業年度の法人であっても引き続き復興特別法人税処理を継続する場合があるのを考慮して、今回のプログラムにてバージョンアップを行った直後に復興特別法人税処理の計算を解除するかどうかの選択があります。
・ 地方税(事業税・都道府県民税)の新税率テーブル対応
平成26年10月1日以後開始する事業年度から適用される地方法人課税の偏在是正のための措置として、法人事業税率、都道府県民税法人税割税率、地方法人特別税率、市町村民税法人割税率が変更されることになった為、平成26年10月1日以後開始分を新税率として税率テーブルを変更しました。
※当システムには市町村民税の税率テーブルはありませんので、入力時には十分にご注意ください。
・ 地方税の平成26年10月1日以後開始事業年度の予定申告を行う場合の初年度計算対応
平成26年10月1日以後開始事業年度の予定申告処理を行う場合、同日以後に開始する事業年度から地方税の税率が変更となることから、その初年度の中間申告で予定申告を選択するときは、従前の「6/前事業年度の月数」ではなく、特定の割合を乗じて計算することとなる為これに対応しました。
・ その他の改良、修正を行いました。

●法人税各種明細書
・ 平成26年度法人税改正対応
平成26年4月14日付の官報号外第84号にて公布された(財務省令第四十三号)の『地方法人税法施行規則及び法人税法施行規則の一部を改正する省令』に基づき、平成26年10月1日以後終了法人に対する一部書式の文言変更等の対応を行いました。
【対応別表】
別表六(二)、別表六(三)、別表六(三)付表一、別表六(十)
※ご注意
今回の法人税システムにおいては、平成26年10月1日以後開始事業年度の法人より適用される「地方法人税」の申告処理及び新しい申告用紙には対応しておりません。
該当事業年度のマスターに対しては、プレビュー、印刷処理、電子申告処理が行えないよう制御を行っています。
・ 申請書、東日本震災関係の帳票改正
平成26年6月26日付で国税庁HPにアップされた『法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について』及び『東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律に係る法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について』の一部改正(法令解釈通達)により、下記の帳票に対する一部書式の文言変更等の対応を行いました。
【対応別表】
欠損金の繰戻しによる還付請求書、震災損失の繰戻しによる還付請求書、特別償却の付表(震一~震五)

●個別帰属額届出書
・ 平成26年度地方税改正対応
平成26年6月30日付の官報号外第146号にて公布された(総務省令第五十五号)の『地方税法施行規則の一部を改正する省令』に基づき、一部書式変更、文言変更等の対応を行いました。
【対応別表】
第六号様式、第六号様式別表五、第六号様式別表九、第七号の二様式(その1・2)、 第七号の二様式別表一、第七号の二様式別表二、第二十号の四様式、第二十号の四様式別表一、 第二十号の四様式別表二
・ 平成26年度法人税改正対応
平成26年4月14日付の官報号外第84号にて公布された(財務省令第四十三号)の『地方法人税法施行規則及び法人税法施行規則の一部を改正する省令』に基づき、平成26年10月1日以後終了法人に対する一部書式の文言変更等の対応を行いました。
【対応別表】
別表三の二付表、別表四の二付表、別表五の二(一)付表一、別表五の二(二)付表
 ※ご注意
今回の法人税システムにおいては、平成26年10月1日以後開始事業年度の法人より適用される「地方法人税」の申告処理及び新しい申告用紙には対応しておりません。
  該当事業年度のマスターに対しては、プレビュー、印刷処理、電子申告処理が行えないよう制御を行っています。
・ 復興特別法人税の1年前倒しに伴う対応
平成26年4月1日以後に開始する事業年度の法人税マスターに対しては、復興特別法人税の課税期間が終了となります。
但し、事業年度変更等の為、平成26年4月1日以後に開始する事業年度の法人であっても引き続き復興特別法人税処理を継続する場合があるのを考慮して、今回のプログラムにてバージョンアップを行った直後に復興特別法人税処理の計算を解除するかどうかの選択があります。
・ 地方税(事業税・都道府県民税)の新税率テーブル対応
平成26年10月1日以後開始する事業年度から適用される地方法人課税の偏在是正のための措置として、法人事業税率、都道府県民税法人税割税率、地方法人特別税率、市町村民税法人割税率が変更されることになった為、平成26年10月1日以後開始分を新税率として税率テーブルを変更しました。
※当システムには市町村民税の税率テーブルはありませんので、入力時には十分にご注意ください。
・ 地方税の平成26年10月1日以後開始事業年度の予定申告を行う場合の初年度計算対応
平成26年10月1日以後開始事業年度の予定申告処理を行う場合、同日以後に開始する事業年度から地方税の税率が変更となることから、その初年度の中間申告で予定申告を選択するときは、従前の「6/前事業年度の月数」ではなく、特定の割合を乗じて計算することとなる為これに対応しました。
・ その他の改良、修正を行いました。

●電子申告システムⅡ
◇ 法人税申告(国税)
・ 平成26年9月22日受付開始分に対応しました。
 ※平成26年10月1日以後開始法人の場合、「中間申告」、「確定申告」、「特定医療法人」、「予定申告」、「復興特別法人税」のデータ作成は行えません。
◇ 法人税申告(地方税)
・ 平成26年9月16日受付開始分に対応しました。
◇ 主な改良
・ 還付税額がある場合に「法人税処理」側の出力情報設定にて、“還付先金融機関”を出力しない設定にしている場合、注意メッセージを表示するように改良しました。
・ 消費税申告書で平成26年4月1日以後終了分の「更正の請求」に対応しました。
・ 地方税で、基本情報ファイルの内容と法人税マスターの基本情報の登録内容に不一致があった場合、差異一覧を表示するように改良しました。
◇ その他の改良、修正を行いました。

●その他の同梱プログラム
◇ 事業概況説明書(Ver26.004)
・ 会社選択後の第1画面及び業務選択後の第1画面において、画面の背景色や項目名の装飾を廃止しました。
・背景色、項目名の装飾を廃止しました。
・当年度マスター(青色)、過年度マスター(黄色)の色表現による切り替えを廃止し、現在起動しているプログラムの年度を「平成●●年度版」と表示するようにしました。
従来あった【新規作成/内容変更】の表示をカットしました。 
・ その他の改良、修正を行いました。

◇ 届出書処理(Ver5.001)
・ 届出書Ⅲ
・【その他】に『調査の終了の際の手続に関する同意書』を新規追加しました。 
・会社選択画面→新規登録[F12]キーを押した後に表示される「基本情報」の画面に「顧問先情報の取込」ボタンを追加しました。
・【法人税】の『異動届出書〔書面提出用〕』『異動届出書〔電子申告用〕』において、書面・入力画面の文言変更を行いました。
・ 税理士添付書面
・作成税目で「届出書」を選択し、会社選択画面→新規登録(F12)キーを押した後に表示される「基本情報」の画面に「顧問先情報の取込」ボタンを追加しました。
※「届出書」のみ新規登録が行えます。
・起動時に年度判定を行わず「新様式」を作成するように変更しました。
   ※“相続税”・“消費税”・“届出書”に於いては「新様式」のみの作成となります。
   ※他の税目は、以前どおり年度判定を行い「新様式」「旧様式」を作成します。
・ その他の改良、修正を行いました。

◇ 共通処理(ユーティリティVer1.272)
・ 届出書処理のバージョンアップに伴う改良を行いました。

◇ 共通処理db(db導入・設定・印刷Ver1.236)
・ 一括印刷・電子帳票作成の元帳で、仕訳変更履歴を名称変更履歴に切替えた後に他の帳表を選択し、再度名称変更履歴を選択したときに画面が切り替わらなかったのを修正しました。(名称変更履歴に切替えた時のみの現象です。)
※既に作成された電子帳票で上記現象が出た場合は、一旦電子元帳を終了すると訂正削除履歴を表示することができますが、同様の処理を行うと上記現象が起こります。
正しく動作するには、当バージョンのプログラムでの電子帳票の再作成が必要となります。

◇ 住所マスター
・ 日本郵便ダウンロードサービス平成26年9月更新分に対応しました。
備考 対応機種
マイクロソフト社がサポートしているOS( Server2008R2のSP1、Server2003のSP2、VistaのSP2、Server2008のSP2、Windows7のSP1、Windows8) 搭載機のみインストール可能です。
WindowsXPにはインストールできません。
出力対応は保守対応プリンターのみ行っております。

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